法律用語のハナシで
雇用保険とは何か?ということについてお話しましたが,今回から具体的な給付の種類などについてご説明します。
今日は
「基本手当」についてです。これは,何らかの理由により離職した雇用保険の被保険者が,失業中の生活を心配せず,1日も早く再就職をするために支給されるものです(いわゆる失業保険です)。
基本手当の所定給付日数(基本手当を受給することができる日数)は,離職日における年齢,雇用保険の被保険者であった期間,離職の理由などによって,90~360日の間で決められます。特に,倒産や解雇などにより,再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方などについては,一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
基本手当受給の要件は,以下の通りです。
@ハローワークに来所し,求職の申込みを行い,就職しようとする積極的な意思があり,いつでも就職できる能力があるにもかかわらず,本人やハローワークの努力によっても,職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
A離職の日以前2年間に,被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし,特定受給資格者または特定理由離職者については,離職の日以前1年間に,被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
受給期間は,離職日の翌日から1年間ですが,その間に病気・けが・妊娠・出産などの理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは,その働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。なお,自己都合で退職された場合など,離職理由によっては,待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
最後に支給額ですが,雇用保険で受給できる1日当たりの金額を
「基本手当日額」といいます。基本手当日額は,離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額(=賃金日額)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており,賃金の低い方ほど高い率となります。