2012年03月29日

担保を取り戻すD【担保取戻許可】

民事保全手続の一環で立てた担保を取り戻す手続をいくつかご紹介してきましたが,
そもそも担保は,相手方に不測の損害を与えた場合に保証するためのものなので,「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」は当然取り戻すことができますし,この場合は簡単な方法である担保取戻許可の方法でも可能です手(チョキ)グッド(上向き矢印)

かわいい「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」の具体例は,コチラをご覧くださいひらめき

手続は,担保取消よりも簡易なものですが,保全事件の取下げは必要になります手(パー)

1担保取戻許可申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行不能の証明書類,保全命令の決定正本。
※「担保取戻許可証」で担保を取り戻すので,「供託(または契約)原因消滅証明」の申請は必要ありません。
※印紙も郵券も不要です。(申立人が決定書を郵券で受け取る場合は必要です。)

soon 担保取戻許可決定ひらめき
※相手方に損害が発生する可能性がゼロの場合の手続きなので,相手方になんらの連絡も行きません。

2担保取戻許可決定正本の受取り。

3担保を取り戻します。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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