本案訴訟が全部または一部敗訴し確定したり本案未提起などの訴訟完結後,相手方(担保権利者)に損害が生じたり生じる可能性があるにもかかわらず,一向に損害賠償の請求をしてこない場合,
担保提供者などの担保取消申立権者は,権利行使催告による担保権利者の擬制同意(民事訴訟法第79条3項)による
担保取消の申立ができます


権利行使催告の申立は,担保取消の申立の際に行います。(東京地裁の
書式)※担保取消申立書の該当欄にチェックします。

権利行使催告の申立前に,担保権利者が損害賠償を請求する権利を行使するのに障害がない状況にするため,保全命令申立の取下げ及び執行解放を終わらせておきます


担保取消&権利行使催告申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行解放の証明書類,全部または一部敗訴の判決(+確定証明書)や和解調書などの訴訟が完結したことの証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

裁判所は,「当事者間の○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,申立人が担保として供託した○○○円は申立人より担保取消決定の申立があったので,本催告書送達の日から14日以内に権利を行使して,その旨,届け出るよう催告します。もし,上記期間内に届出がないときは,上記取消に同意があったものとみなして処理します。」などの文言の催告書を,担保権利者に送達します。
〜権利行使期間(上記例の場合は14日)+届出期間(5日程度)経過〜

担保取消決定

※担保取消決定正本が相手方に送達されます。
〜1週間(
即時抗告期間)経過〜

担保取消決定の確定


供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。
⇒晴れて,担保が解消されます