この制度は,職場への気兼ねなどから年次有給休暇を取りにくい傾向にある日本の状態を考慮し,職場で一斉に計画的に取得することが効果的であるとして作られたものです。
計画的付与を行う場合は,就業規則で以下のような項目を定めておく必要があります。
@対象者の範囲
A対象となる年次有給休暇の日数
B具体的な付与方法
C対象となる年次有給休暇を持たない人の扱い
D計画的付与日の変更
などです。
Bの具体的な付与方法の例としては,事業場全体で一斉に休暇を付与する方法(夏季休暇やGW休暇など),部や課などグループ別に交替で一斉に付与する方法,計画表を用いて個人ごとに年休日を決定する方法,などがあります。
Cの対象となる年次有給休暇を持たない人とは,計画的付与の期間に育児休業に入る予定であったり,退職する予定である人などが挙げられます。また,年次有給休暇の日数が少ないため対象とならない人には,特別年次有給休暇や休業手当を与えるなどの措置をする必要があります。
Dについては,何かやむを得ない事情が生じた場合や,変更しても業務に支障をきたさない場合などに限られます。