2012年03月21日

担保を取り戻すA【本案全面勝訴の場合】

本案で全面勝訴し確定すると,被保全権利は正当な権利だったということが証明されたことになるので,正当な権利じゃなかった場合に不測の損害を保証するための担保は立てておく必要がなくなります手(パー)

そこで,担保提供者は,担保の事由が消滅したこと(民事訴訟法第79条1項)による担保取消の申立をしまするんるん

1担保取消申立て。
※添付書類・・・全面勝訴の判決謄本,同判決の確定証明書(確定証明書は,判決確定後,本案記録のある裁判所に申請して発行してもらいます。印紙150円有料
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 担保取消決定ひらめき
※担保取消決定正本が相手方に送達されます。

〜1週間(即時抗告期間)経過〜

soon 担保取消決定の確定ひらめき

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ

posted by テッキー at 14:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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