
そこで,担保提供者は,担保の事由が消滅したこと(民事訴訟法第79条1項)による担保取消の申立をします


※添付書類・・・全面勝訴の判決謄本,同判決の確定証明書(確定証明書は,判決確定後,本案記録のある裁判所に申請して発行してもらいます。印紙150円

※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。


※担保取消決定正本が相手方に送達されます。
〜1週間(即時抗告期間)経過〜




※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。
⇒晴れて,担保が解消されます
