
(「担保の行方」もご参照ください。)




※立担保の命令を発令した裁判所に申し立てます。
※

※代理人が申し立てる場合,保全命令の申立も同じ代理人が行っていたとしても,保全命令から歳月が経っている場合は,再度委任状の提出が必要になることもあります。
⇒担保取消決定が出ます


※事前に申請が必要です。印紙は150円です


※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。
⇒晴れて,担保が解消されます
