2012年03月16日

担保を取り戻す@【流れ】

民事保全の申立の際,担保を提供することがありますが,担保を立てておく必要がなくなったら,当然ですが,担保を取り戻します手(パー)
(「担保の行方」もご参照ください。)

soon 次の3ステップで取り戻しまするんるん

1まず,担保取消の申立をします。(東京地裁の書式
  ※立担保の命令を発令した裁判所に申し立てます。
  ※2の「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
  ※代理人が申し立てる場合,保全命令の申立も同じ代理人が行っていたとしても,保全命令から歳月が経っている場合は,再度委任状の提出が必要になることもあります。
 
⇒担保取消決定が出ますひらめき

2担保取消決定が確定すると,供託(または契約)原因消滅証明書を受け取ります。
  ※事前に申請が必要です。印紙は150円です有料

3担保を取り戻します。
  ※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
  ※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 14:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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