2012年03月15日

労使協定

今回は,このブログの中でもよく出てくる「労使協定」についてです。
労使協定の定義は,「事業場に労働者の過半数を組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数を組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」です。
少し難しい言い方ですが,つまり「使用者と労働者との約束事」です。
例えば労働基準法では,法定労働時間を超えて労働(残業)させることは禁止していますので,もし違反した場合には,使用者は罰則を受けることになります。
しかし,使用者と労働者の過半数を組織する労働組合,又は労働者の過半数を代表する者との間で,労働基準法36条1項に定める時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結していれば,使用者は罰則を受けずに時間外労働を命じることができます。

このように労使協定は,労働基準法が最低基準として定めた労働時間についての原則を下回る例外を許容するための方策として認められている制度なので,労使協定を締結するかどうかは労働者本人の全くの自由であり,労働者側に労使協定を締結する義務はありません。
ですから,使用者から労使協定の提案がなされた場合は,その内容・利害損失・不利益の程度などを十分に考慮して判断する必要があります。

なお,労使協定は同じ会社でも勤務形態などが違うこともありますので,事業場ごとに締結しなければなりません。
posted by テッキー at 11:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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