(その他の世話とは,対象家族の通院等の付き添い,対象家族が介護サービスを受けるために必要な手続の代行,その他の対象家族に必要な世話をいいます。)
取得可能日数は,対象家族が1人であれば年に5日まで,2人以上であれば年に10日までです。
対象となるのは,対象家族を介護する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続年数6ヶ月未満の労働者と,週の所定労働日数が2日以下の労働者については,労使協定がある場合には対象となりません。
介護休暇の利用についても,子の看護休暇と同様に緊急を要することが多いことから,当日の電話等の口頭での申出も認められます。
この他に,要介護状態にある対象家族の介護をする労働者は,「法定時間外労働の制限」・「深夜業の制限」・「転勤に対する配慮」・「不利益取扱いの禁止」についても,育児のための就労支援制度と同じ条件・同じ内容で定められています。