2012年03月06日

債務者側の救済【起訴命令】

保全命令が出てからも,債権者がいつまで経っても本案の訴訟提起をしない場合,債務者は,その間もずっと仮差押や仮処分を受けた状態のままということになりますふらふら
債務者は,確定もしていない債権者の権利の保全のために,不利益な状態(仮執行を受けている)を強いられているので,『早く本案で最終的な解決を図りたいexclamation』と思うでしょうグッド(上向き矢印)

こういう場合に,債務者は,起訴命令(きそめいれい)という方法がありますひらめき

かわいい裁判所から債権者に対して,「一定期間(通常,1ヶ月程度)内に,本案を訴訟提起して,提起したことを証する書面を提出しなさいexclamation」という命令を出してもらい,その期間に訴訟提起及びその証拠書類の提出がなされなければ,保全命令が取り消されるという制度です。(保全命令取消の申立は必要です。)

手続は,
1債務者は,保全命令を発した裁判所に,起訴命令の申立をします。
  ※印紙は不要です。郵券は必要です。
2起訴命令が出て,債権者に送達されます。
・・・一定期間内に本案の訴訟提起がなされなければ,
3債務者は,起訴命令を発した裁判所に,保全命令取消の申立をします。
  ※印紙は500円です。郵券や目録等も必要です。
4保全命令が取り消されます。
  ※動産の仮差押の場合など,執行解放の申立が必要な場合もあります。

位置情報起訴命令を受け取った債権者としては,指定期限までに本案の訴訟提起を行い,それを証する書面を裁判所に提出しますが,この後に本案の訴えを取り下げたり却下された場合は,本案の訴訟提起を証する書面の提出が最初からされなかったことになります。
posted by テッキー at 14:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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