
債務者は,確定もしていない債権者の権利の保全のために,不利益な状態(仮執行を受けている)を強いられているので,『早く本案で最終的な解決を図りたい


こういう場合に,債務者は,起訴命令(きそめいれい)という方法があります



手続は,

※印紙は不要です。郵券は必要です。

・・・一定期間内に本案の訴訟提起がなされなければ,

※印紙は500円です。郵券や目録等も必要です。

※動産の仮差押の場合など,執行解放の申立が必要な場合もあります。

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