債務者側にとっては,債権者の確定してもいない権利のために,保全命令の執行を受け,本案で決着がつくまでそのまま・・・というのは酷すぎます

そこで,債務者側にも救済措置があります

債権者の権利(被保全権利)が金銭債権の場合,解放金を供託することにより,仮執行が取り消されます

解放金額は,仮差押命令や仮処分命令の際に,一緒に定められます

※仮差押命令では,必ず定められますが,仮処分命令では,必ず定められるわけではありません。
例えば,請求債権が100万円の仮差押命令を基に,不動産

仮差押命令に,「債務者は,前記(目録につけた)請求債権額を供託するときは,この決定の執行の停止または執行処分の取消を求めることができる。」と解放金が定められます



(印紙や郵券,目録等が必要になる場合があります。)


※不動産仮差押は,仮差押の登記が抹消されます。
※動産仮差押の場合は,執行取消決定正本を,執行官に提出して執行解放を申し立てなければなりません。

