2012年03月02日

債務者側の救済【解放金】

民事保全は,債権者が,自己の権利を保全するために行いますが,
債務者側にとっては,債権者の確定してもいない権利のために,保全命令の執行を受け,本案で決着がつくまでそのまま・・・というのは酷すぎますもうやだ〜(悲しい顔)

そこで,債務者側にも救済措置がありますひらめき

債権者の権利(被保全権利)が金銭債権の場合,解放金供託することにより,仮執行が取り消されまするんるん

解放金額は,仮差押命令や仮処分命令の際に,一緒に定められます手(パー)
※仮差押命令では,必ず定められますが,仮処分命令では,必ず定められるわけではありません。

例えば,請求債権が100万円の仮差押命令を基に,不動産家などの仮差押がなされた場合,
仮差押命令に,「債務者は,前記(目録につけた)請求債権額を供託するときは,この決定の執行の停止または執行処分の取消を求めることができる。」と解放金が定められますグッド(上向き矢印)

soon 債務者は,仮差押命令を出した裁判所の管轄区域内の供託所に,解放金100万円を供託します。

soon 債務者は,解放金を供託したことを証明するために供託書(写し)を添付して,仮差押の執行取消申立書を裁判所に提出します。
   (印紙や郵券,目録等が必要になる場合があります。)

soon 執行取消決定が出ます決定
   ※不動産仮差押は,仮差押の登記が抹消されます。
   ※動産仮差押の場合は,執行取消決定正本を,執行官に提出して執行解放を申し立てなければなりません。


かわいいちなみに,解放金は金銭を供託するしか方法はなく,有価証券での供託や支払保証委託契約を利用することはできません手(グー)



posted by テッキー at 14:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。