2012年03月13日

介護のための就労支援制度U

要介護状態にある対象家族の介護をする労働者は,事業主に申し出ることにより,介護その他の世話を行うために「介護休暇」を取得することができます。
(その他の世話とは,対象家族の通院等の付き添い,対象家族が介護サービスを受けるために必要な手続の代行,その他の対象家族に必要な世話をいいます。)
取得可能日数は,対象家族が1人であれば年に5日まで,2人以上であれば年に10日までです。
対象となるのは,対象家族を介護する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続年数6ヶ月未満の労働者と,週の所定労働日数が2日以下の労働者については,労使協定がある場合には対象となりません。
介護休暇の利用についても,子の看護休暇と同様に緊急を要することが多いことから,当日の電話等の口頭での申出も認められます。

この他に,要介護状態にある対象家族の介護をする労働者は,「法定時間外労働の制限」「深夜業の制限」「転勤に対する配慮」「不利益取扱いの禁止」についても,育児のための就労支援制度と同じ条件・同じ内容で定められています。
posted by テッキー at 10:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月12日

債権仮差押【預金の仮差押え】

以下の事例で,本案訴訟の前に,債務者の預金を保全(仮差押え)してみましょうグッド(上向き矢印)

【事例】
AはBに対して100万円を貸したが,弁済期日になってもBはAに100万円を返すことはなく,Aが催促してもBは応じようとしない。
Bには,C銀行の預金100万円以外は特に財産がなく,この預金もBによって引き出されてしまう可能性が高い,という場合ひらめき
※債権者:A,債務者:B,第三債務者:C銀行。
※被保全権利:100万円の貸金返還請求権。

1必要書類の収集
 ・疎明資料・・・貸金の際の契約書や念書など。
 ・不動産登記情報証明書・・・債務者Bの財産に不動産がないことを証明するため,Bの住所地のものなどを添付します。
 ・お金有料・・・申立時に必要な印紙と郵券以外に,担保のお金も必要になるので,事前に準備しておきます。
 ・資格証明書・・・申立の当事者が法人の場合に必要です。法務局で発行してもらいます。
 ・委任状・・・代理人が申立をする場合に必要です。

2申立書の作成(⇒東京地方裁判所の申立書書式。)
 ・第三債務者に対しての陳述催告の申立も忘れず作成します。
 ・担保提供を第三者が行う場合は,上申書も作成します。
 ・担保提供を支払保証委託契約にて行う場合は,許可申請書も作成します。

3申立て
 ・本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。
 ・申立手数料は2000円/件です。収入印紙で納めます。
 ・予納郵券は,各裁判所によって金額や内訳が違うので,都度確認します。
 ・目録の部数も,各裁判所によって違うので,都度確認します。

⇒担保金額が決定します。

4立担保
  ※供託または支払保証委託契約にて,担保を提供し,裁判所に担保を立てたことを報告します。

5債権仮差押命令
  ※命令は,当事者(債権者・債務者・第三債務者)に送達されます。

6民事保全の執行
  ※債権仮差押の場合は,仮差押の決定正本が第三債務者に送達されることで執行されたことになります決定
posted by テッキー at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月09日

介護のための就労支援制度T

育児に関する就労支援制度と同様に,働きながら介護をする労働者に対しても就労支援制度があります。
まず「短時間勤務制度」についてですが,対象となるのは要介護状態にある対象家族を介護する全ての男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続1年未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者は,労使協定がある場合には対象となりません。
事業主はこれらの労働者について,次のいずれかの措置を講ずる義務があります。
@短時間勤務制度
Aフレックスタイム制度
B始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
C労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

ただし@については,育児のための短時間勤務制度のように,1日の所定労働時間を6時間までとしなければならない規定はありません。
事業主は上記の制度について,要介護状態にある対象家族1人につき,介護休業の日数と合計して少なくとも93日間は利用できるようにする必要があります。

また,育児のための就労支援制度には「所定外労働の免除」がありますが,介護のための就労支援制度にこの制度はありません。
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