2012年03月16日

担保を取り戻す@【流れ】

民事保全の申立の際,担保を提供することがありますが,担保を立てておく必要がなくなったら,当然ですが,担保を取り戻します手(パー)
(「担保の行方」もご参照ください。)

soon 次の3ステップで取り戻しまするんるん

1まず,担保取消の申立をします。(東京地裁の書式
  ※立担保の命令を発令した裁判所に申し立てます。
  ※2の「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
  ※代理人が申し立てる場合,保全命令の申立も同じ代理人が行っていたとしても,保全命令から歳月が経っている場合は,再度委任状の提出が必要になることもあります。
 
⇒担保取消決定が出ますひらめき

2担保取消決定が確定すると,供託(または契約)原因消滅証明書を受け取ります。
  ※事前に申請が必要です。印紙は150円です有料

3担保を取り戻します。
  ※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
  ※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 14:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月15日

労使協定

今回は,このブログの中でもよく出てくる「労使協定」についてです。
労使協定の定義は,「事業場に労働者の過半数を組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数を組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」です。
少し難しい言い方ですが,つまり「使用者と労働者との約束事」です。
例えば労働基準法では,法定労働時間を超えて労働(残業)させることは禁止していますので,もし違反した場合には,使用者は罰則を受けることになります。
しかし,使用者と労働者の過半数を組織する労働組合,又は労働者の過半数を代表する者との間で,労働基準法36条1項に定める時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結していれば,使用者は罰則を受けずに時間外労働を命じることができます。

このように労使協定は,労働基準法が最低基準として定めた労働時間についての原則を下回る例外を許容するための方策として認められている制度なので,労使協定を締結するかどうかは労働者本人の全くの自由であり,労働者側に労使協定を締結する義務はありません。
ですから,使用者から労使協定の提案がなされた場合は,その内容・利害損失・不利益の程度などを十分に考慮して判断する必要があります。

なお,労使協定は同じ会社でも勤務形態などが違うこともありますので,事業場ごとに締結しなければなりません。
posted by テッキー at 11:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月14日

債権仮差押A【預金の仮差押え】

前回の事例では,債務者の預金を仮差押えしましたが,その後の流れもみましょうグッド(上向き矢印)

〜現在の状況〜
債権者Aは,債務者BがC銀行に預けている預金100万円を仮差押えしている。
Aは,本案訴訟にて,「被告(B)は,原告(A)に対して,金100万円を支払え。」という勝訴判決を得た場合ひらめき

BのC銀行預金100万円の仮差押を,本執行に移行します手(パー)

そのためには,改めて,本執行の申立が必要です。⇒やり方は,通常の強制執行(預金の差押)と同じです手(チョキ)

かわいい差押債権目録には,「なお,本件は○○裁判所平成○年(ヨ)第○○号債権仮差押命令申立事件からの本執行移行である。」と,仮差押の本執行移行であることを明記します。

かわいい仮差押から本執行の申立までは,少なくとも本案訴訟の係属期間分の月日が経っていますので,仮差押の第三債務者であるC銀行は,その間に供託をしているかもしれません。そうなると,C銀行にはもう差し押さえるべきBの財産は(新たに入金等が無い限り)ないので,C銀行を第三債務者とした本執行の申立は『空振り』になってしまいます。※本執行前に,第三債務者に一度,確認電話することをおすすめします。

次項有C銀行が「権利供託」していれば,本執行の申立は,第三債務者を国(供託官)として申し立てますが,債務名義が判決等であれば確定していることが必要となるでしょう。転付命令をつけて申立てます。

次項有C銀行が「義務供託」していれば,配当(または弁済)手続係属の裁判所に債務名義を取得したことを上申して,差押債権者として手続に加わります決定

posted by テッキー at 14:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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