2012年03月27日

担保を取り戻すC【担保権利者の同意を擬制する場合】

本案訴訟が全部または一部敗訴し確定したり本案未提起などの訴訟完結後,相手方(担保権利者)に損害が生じたり生じる可能性があるにもかかわらず,一向に損害賠償の請求をしてこない場合,
担保提供者などの担保取消申立権者は,権利行使催告による担保権利者の擬制同意(民事訴訟法第79条3項)による担保取消の申立ができまするんるん

かわいい権利行使催告の申立は,担保取消の申立の際に行います。(東京地裁の書式)※担保取消申立書の該当欄にチェックします。
かわいい権利行使催告の申立前に,担保権利者が損害賠償を請求する権利を行使するのに障害がない状況にするため,保全命令申立の取下げ及び執行解放を終わらせておきます手(パー)

1担保取消&権利行使催告申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行解放の証明書類,全部または一部敗訴の判決(+確定証明書)や和解調書などの訴訟が完結したことの証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 裁判所は,「当事者間の○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,申立人が担保として供託した○○○円は申立人より担保取消決定の申立があったので,本催告書送達の日から14日以内に権利を行使して,その旨,届け出るよう催告します。もし,上記期間内に届出がないときは,上記取消に同意があったものとみなして処理します。」などの文言の催告書を,担保権利者に送達します。

〜権利行使期間(上記例の場合は14日)+届出期間(5日程度)経過〜

soon 担保取消決定ひらめき
※担保取消決定正本が相手方に送達されます。

〜1週間(即時抗告期間)経過〜

soon 担保取消決定の確定ひらめき

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月26日

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇は,労使協定を締結することで,付与日数のうち5日を除いた残りの日数については,使用者が取得する時期を指定することができます。ただし5日間については,本人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
この制度は,職場への気兼ねなどから年次有給休暇を取りにくい傾向にある日本の状態を考慮し,職場で一斉に計画的に取得することが効果的であるとして作られたものです。
計画的付与を行う場合は,就業規則で以下のような項目を定めておく必要があります。
@対象者の範囲
A対象となる年次有給休暇の日数
B具体的な付与方法
C対象となる年次有給休暇を持たない人の扱い
D計画的付与日の変更
などです。

Bの具体的な付与方法の例としては,事業場全体で一斉に休暇を付与する方法(夏季休暇やGW休暇など),部や課などグループ別に交替で一斉に付与する方法,計画表を用いて個人ごとに年休日を決定する方法,などがあります。
Cの対象となる年次有給休暇を持たない人とは,計画的付与の期間に育児休業に入る予定であったり,退職する予定である人などが挙げられます。また,年次有給休暇の日数が少ないため対象とならない人には,特別年次有給休暇や休業手当を与えるなどの措置をする必要があります。
Dについては,何かやむを得ない事情が生じた場合や,変更しても業務に支障をきたさない場合などに限られます。
posted by テッキー at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 休日・年次有給休暇 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月23日

担保を取り戻すB【担保権利者の同意がある場合】

相手方が,「(たとえ損害が出たとしても)その保証である担保はもう必要ないよ手(パー)」と言う場合は,
担保提供者は,担保権利者の同意を得たこと(民事訴訟法第79条2項)による担保取消の申立ができまするんるん

かわいい「担保権利者の同意を得たこと」を証明するには,
裁判上の和解であれば,和解調書等に「被告は原告に対し,○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,原告が供託した○○○円の担保取消に同意し,原告及び被告は担保取消決定に対して抗告しない。」などの文言で,保全事件についての担保を特定し,その担保取消に同意したことと即時抗告権を放棄したことを記載してもらいます。
裁判外の和解であれば,相手方から,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「即時抗告権の放棄書」と本人確認のための印鑑証明書をもらいます。

1担保取消申立て。
※添付書類・・・担保取消に同意する旨が記載された和解調書,または,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「即時抗告権の放棄書」と相手方本人確認のための印鑑証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

soon 担保取消決定ひらめき
※相手方からの受書が提出されている場合は,担保取消決定正本は相手方に送達されません。

soon 担保取消決定の確定ひらめき
即時抗告権をすでに放棄しているので,即時抗告期間(1週間)を待たずして,決定が出たと同時に確定しますグッド(上向き矢印)

2供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

3担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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