相手方が,「(たとえ損害が出たとしても)その保証である担保はもう必要ないよ

」と言う場合は,
担保提供者は,担保権利者の同意を得たこと(民事訴訟法第79条2項)による担保取消の申立ができます


「担保権利者の同意を得たこと」を証明するには,
裁判上の和解であれば,和解調書等に「被告は原告に対し,○○裁判所平成○○年(ヨ)第××号事件において,原告が供託した○○○円の担保取消に同意し,原告及び被告は担保取消決定に対して抗告しない。」などの文言で,保全事件についての担保を特定し,その担保取消に同意したことと即時抗告権を放棄したことを記載してもらいます。
裁判外の和解であれば,相手方から,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「
即時抗告権の放棄書」と本人確認のための印鑑証明書をもらいます。

担保取消申立て。
※添付書類・・・担保取消に同意する旨が記載された和解調書,または,「担保取消の同意書」「担保取消決定正本の受書」「
即時抗告権の放棄書」と相手方本人確認のための印鑑証明書。
※「供託(または契約)原因消滅証明」の申請も一緒にしておきます。
※印紙は不要です。郵券は必要です。

担保取消決定

※相手方からの受書が提出されている場合は,担保取消決定正本は相手方に送達されません。

担保取消決定の確定

※
即時抗告権をすでに放棄しているので,即時抗告期間(1週間)を待たずして,決定が出たと同時に確定します


供託(または契約)原因消滅証明書の受取り。(担保取消決定正本と同確定証明書でもO.K.)

担保を取り戻します。
※供託の場合は,供託原因消滅証明書を基に,供託した供託所で取戻手続きをします。
※支払保証委託契約の場合は,契約原因消滅証明書を基に,契約した金融機関で契約終了の手続きをします。
⇒晴れて,担保が解消されます