2012年03月30日

労使協定の種類

これまでお話してきました労使協定の種類をまとめると,以下のようになります。

@時間外・休日労働
A60時間超時間外労働の代替休暇
B1ヶ月単位の変形労働時間制
C1年単位の変形労働時間制
Dフレックスタイム制
E1週間単位の変形労働時間制
F事業場外労働のみなし労働時間制
G専門職型の裁量労働制
H一斉休憩の適用除外
I社内預金
J賃金控除
K計画年休
L年休の時間単位付与
M年休手当額(標準報酬日額)
N育児休業の適用除外
O介護休業の適用除外
P子の看護休暇の適用除外
Q65歳までの継続雇用制度

この中で,さらに労働基準監督署への届出も必要とされるのは,@・B・C・E・G・Iです。
posted by テッキー at 11:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月29日

担保を取り戻すD【担保取戻許可】

民事保全手続の一環で立てた担保を取り戻す手続をいくつかご紹介してきましたが,
そもそも担保は,相手方に不測の損害を与えた場合に保証するためのものなので,「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」は当然取り戻すことができますし,この場合は簡単な方法である担保取戻許可の方法でも可能です手(チョキ)グッド(上向き矢印)

かわいい「相手方に損害が発生する可能性が全く無い場合」の具体例は,コチラをご覧くださいひらめき

手続は,担保取消よりも簡易なものですが,保全事件の取下げは必要になります手(パー)

1担保取戻許可申立て。
※添付書類・・・保全命令申立の取下書+執行不能の証明書類,保全命令の決定正本。
※「担保取戻許可証」で担保を取り戻すので,「供託(または契約)原因消滅証明」の申請は必要ありません。
※印紙も郵券も不要です。(申立人が決定書を郵券で受け取る場合は必要です。)

soon 担保取戻許可決定ひらめき
※相手方に損害が発生する可能性がゼロの場合の手続きなので,相手方になんらの連絡も行きません。

2担保取戻許可決定正本の受取り。

3担保を取り戻します。

⇒晴れて,担保が解消されます晴れ
posted by テッキー at 13:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月28日

欠勤

休暇・休業などと区別しなければならないのが「欠勤」です。
休暇・休業は,労働者が権利として請求することで(または事業主の都合で)労働義務が免除されるものですが,欠勤は労働者の責任による労働義務の不履行です。
欠勤に対して賃金を支払うか否かは,事業主が就業規則や給与規定で定めておかなければなりません。賃金をカットするのであれば,その具体的な方法・範囲なども決めておく必要があります。
さらに,無断欠勤などの場合は,不就労時間に対する賃金カットだけでなく,懲戒処分として減給されることもあります。ただし,これについても減給処分の程度や内容を就業規則で規定しておかなければなりません。
なお,減給の上限は,1回について平均賃金1日分の50%,1賃金支払期(通常1ヶ月)について賃金総額の10%です。

最初にお話しました通り,欠勤は労働者の責任による労働義務の不履行ですが,例えば風邪などで急遽当日に欠勤してしまった場合はどのような扱いになるのでしょうか。
労働者としてはその日の欠勤を年次有給休暇に振り替えたいところですが,年次有給休暇の事後申請が認められていない会社などでは,会社の判断で欠勤とされることもあります。しかし,それでは労働者に少し厳しいため,このような場合には年次有給休暇への事後振替を認める会社が多いのが現状です。しかしトラブルにならないためにも,「やむを得ない事情があると使用者が認めた場合に限り,欠勤を年次有給休暇に振り替えることができる」というように,就業規則などできちんと規定しておくのが望ましいでしょう。
posted by テッキー at 13:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 休日・年次有給休暇 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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