2012年02月29日

担保の提供【第三者による担保提供】

担保の提供は,債権者の代わりに,裁判所の許可を得た第三者がすることもできます手(パー)

裁判所が許可する第三者は,概ね,債権者の代理人・親族・日本司法支援センター(法テラス)などでするんるん


1第三者が,裁判所に,「自分が債権者に代わって担保を提供することを許可してほしい。」旨の上申をします。
 @供託の場合・・・代理人以外の者が第三者になる場合は,印鑑証明書の添付が必要です。法人であれば,登記事項証明書も添付します。
 A支払保証委託契約の場合・・・扶助事件で,法テラスが第三者として銀行等と契約をすることが多いです。この場合は,上申書のほかに,支払保証委託契約による立担保の許可申請,法テラス地方事務所長の代理権限証書とこれに関する法テラスの規定を添付します。

2裁判所の許可が下りたら,第三者が担保提供をします。
 @供託の場合・・・供託書の記載は,「供託者」=第三者,「備考欄」に債権者の住所を記載します。
 A支払保証委託契約の場合・・・法テラスから「支払保証委託契約締結証明書」を受領します。


かわいい第三者が担保提供をした場合は,この第三者が担保取消の申立をします。
posted by テッキー at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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