
裁判所が許可する第三者は,概ね,債権者の代理人・親族・日本司法支援センター(法テラス)などです


@供託の場合・・・代理人以外の者が第三者になる場合は,印鑑証明書の添付が必要です。法人であれば,登記事項証明書も添付します。
A支払保証委託契約の場合・・・扶助事件で,法テラスが第三者として銀行等と契約をすることが多いです。この場合は,上申書のほかに,支払保証委託契約による立担保の許可申請,法テラス地方事務所長の代理権限証書とこれに関する法テラスの規定を添付します。

@供託の場合・・・供託書の記載は,「供託者」=第三者,「備考欄」に債権者の住所を記載します。
A支払保証委託契約の場合・・・法テラスから「支払保証委託契約締結証明書」を受領します。
