これは,労働者が申し出ることにより,要介護状態にある対象家族1人につき,常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業を取得することができる制度です。
休業期間は,対象家族1人につき通算して93日までで,その期間内であれば何度でも取得できます。
取得対象者は,要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
「要介護状態」とは,負傷,疾病又は身体上もしくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
「対象家族」とは,配偶者,父母,子,配偶者の父母,労働者が同居しかつ扶養している祖父母,兄弟姉妹,孫です。
介護休業取得の要件としては,
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
A休業開始日から93日を経過する日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
で,休業開始予定日の2週間以上前までに,事業主に申し出なくてはなりません。