
民事保全の手続は,被保全権利を仮に認める手続と,それを基に仮の強制執行にも似た手続なので,
民事保全の申立書には,「申立の趣旨」の記載とともに,「申立の理由」として1.被保全権利の説明と,2.保全の必要性を記載します

また,強制執行の申立書のように,申立書の別紙として,@当事者目録,A請求債権目録,B物件目録や仮差押債権目録なども作成します

※裁判所の出す「命令」の別紙目録としても使えるようにするためです


・不動産の仮差押え(不動産仮差押命令申立書)
・動産の仮差押え(動産仮差押命令申立書)
・債務者が第三債務者に対して持っている債権の仮差押え(債権仮差押命令申立書)※第三債務者に対する陳述催告の申立書はコチラ。
・不動産の占有移転禁止仮処分命令申立書
申立をする裁判所は,本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所です

民事保全事件の管轄は,専属管轄です

申立手数料は,申立事件1件につき2000円です


※予納郵券等は,裁判所によって扱いが異なるため,事前に確認しましょう
