使用者は,労働者が「6ヶ月間継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」の2つの条件を満たした場合に,向こう1年間について一定日数以上の休暇を与えなければなりません。
この2つの条件についてですが,「6ヶ月継続勤務」とは,いわゆる在籍していればよいということであり,休業中や休職中であっても継続勤務となります。
「全労働日の8割以上の出勤」の「全労働日」とは,「所定労働日」を意味します。
そして,「出勤」については,業務上の負傷または疾病により療養のために休業した期間,育児休業・介護休業・産前産後の休業期間も「出勤」として扱われます。
また,年次有給休暇の取得単位は1日ですので,労働者が半日もしくは時間単位の請求をした場合,使用者は,法律上それに応じる義務はありませんが,任意に応じるのは問題ありません。ただしその場合は,労働者にも分かりやすいよう,半日休暇・時間単位休暇を認める就業規則などを定めておくのが望ましいでしょう。
ちなみに,年次有給休暇の付与日数については勤続年数によって異なりますのでコチラをご参照下さい。