そのような場合に,休日と労働日を入れ替えることを「休日振替」といいます。
また,振替の結果,休日とされた日のことを「振替休日」といいます。
休日振替の要件としては,
@休日振替の必要性が存在すること
A就業規則等で休日振替の具体的事由・方法を定めていること
B振替休日を事前に特定していること
などが挙げられます。
ただし,休日振替を行っても,週1日の休日は与えなければなりません。
ですから,休日振替をする際は,同じ週に振替休日を置かなければならないのです。
また,振替によって週法定労働時間(40時間)を超えてしまった場合は,時間外労働として割増賃金の支払対象となります。
例えば,所定労働時間8時間・土日週休二日制の会社で,日曜日に出勤した場合は,その週の月〜金のどれかを振替休日としなければなりません。しかし振替休日が翌週になってしまうと週48時間労働となり,8時間は時間外労働として計算されます。