民事保全の手続は,訴訟提起から強制執行に着手するまでの時間に,債務者が財産を使い果たしてしまったり,係争物を処分されてしまったり,工事の差し止めなどの場合,当初の段階から原状回復をするには大変な損害を生じさせてしまうなどの危険を未然に防ぐための「暫定的な措置」です
債務名義を取るための本裁判を『
本案(ほんあん)』といい,債務名義を基に行う執行を『
本執行(ほんしっこう)』といいます

民事保全には,以下の

種類があります

仮差押(かりさしおさえ)・・・将来,債務者に対しての金銭債権の回収を実現するために,債務者の財産を
仮に差し押さえる手続です。目的の財産によって,不動産仮差押・債権仮差押・動産仮差押があります

係争物に関する仮処分(かりしょぶん)・・・将来,債務者に対しての特定の物の引渡請求権などを実現するために,その係争物を訴訟中に処分させないようにするなどの手続です。不動産

についての処分禁止の仮処分や占有移転禁止の仮処分などがあります

仮の地位を定める仮処分・・・解雇無効を争う労働者が,訴訟中も今までどおりの地位を求めて毎月の給与の支払いを求めるなどの手続です。他に,法人の代表者の選任を争う場合の,代表者の職務執行停止を求めたり,日照権が侵害されていると工事の差し止めを求めて争う場合の,工事の禁止の仮処分など,様々なものがあります