2012年02月02日

休憩

休憩とは,「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」,「労働者が労働時間の中途において完全に仕事から離れることを保障されている時間」のことをいいます。
ですから,いわゆる手待時間や,夜間の警備などにおける仮眠時間は,休憩にあたらないとされています。

労働基準法では,実労働時間が6時間を超える場合は,少なくとも45分,8時間を超える場合は1時間の休憩を付与しなければならないとしています。
例えば,所定労働時間7時間,休憩45分とされている労働者について,1時間残業することになった場合は,不足している15分の休憩を付与しなければなりません(ただし,残業時間がどれだけ延びても休憩は1時間でも構わないとされています)。
また,休憩は「労働時間の途中」に付与されなければならず,就業前や終業後に置くことはできません。
さらに,休憩時間は労働者に一斉に与えなければなりません。
しかし,それでは業務に支障が出る職種もあるため,労使協定によって休憩を交代制にする事業場もあります。

もし使用者が,法律で定められた長さの休憩時間を付与しなかったり,休憩時間を労働者の自由に利用させなかった場合は,労働基準法違反となり,6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。
また,労働者が所定の休憩時間中に,使用者の指揮命令の下に働いた場合は,その実労働時間に応じた賃金を請求できます。
その労働によって法定労働時間を超えることになれば,もちろん割増賃金の支払対象となります。
posted by テッキー at 13:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働時間(基礎) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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