
この担保金は,通常,供託されます。
今回は,預金の差押えと同じ事例で,債務者が供託した担保金(供託金)を差し押さえてみましょう

【事例】 『債権者(自然人)は,債務者(自然人)に対して,「100万円を支払え!」という確定判決(債務名義)を取得したが,Bは全く支払いをしない。』という場合

※第三債務者:国(Bが供託した供託所の供託官)。
※代理人が申立てるときは,添付書類に委任状を追加して,当事者目録の記載に代理人の表示を追加します。

・国(第三債務者)の資格証明は必要ありません。
・必要書類ではありませんが,供託書のコピーを入手して,申立書に正確な供託番号・供託年月日・供託金額を記載できるようにしましょう


・第三債務者に対しての陳述催告も,忘れずにします

・当事者目録(←国(第三債務者)の住所は記載不要です。「国」との記載とともに供託官の名前を記載します。送達場所は,該当の供託所の住所を記載します。)
・請求債権目録
・差押債権目録(←債務者が供託した関連の事件の表示,供託番号・供託年月日・供託金額を記載します。)





そこで,差押えができたら,担保取消をして,「還付請求権」を消滅させた上で,取立をします




具体的には,後日,中級編でおハナシします
