2012年02月13日

民事保全申立の流れ

民事保全の特徴のでおハナシしたとおり,民事保全は緊急性を要する手続ですひらめき

スムーズに手続が進むよう,申立の際の流れをしっかりと理解しておきましょうグッド(上向き矢印)

1保全命令
@申立書を提出・・・本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(専属管轄)。

A担保有料の決定・・・裁判所が,担保金額・立担保期間(いつまでに担保を提供しなければならないか。)を決定し,申立人(債権者)に連絡します。

B担保の提供・・・立担保期間内に,供託または支払保証委託契約(ボンド)の方法で担保を提供します。かわいい供託の場合は,保全の申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所に供託します。

C担保を提供したことを裁判所に報告・・・供託の場合は,供託書コピーを提出(原本との照合が必要です。)。支払保証委託契約の場合は,契約締結の証明書を提出。

D保全命令の発令・・・仮差押決定,仮処分決定などが出るので,正本を受領します手(パー)※保全命令は,当事者に送達されなければならないので,債務者や第三債務者にも送達されますmail to

2保全執行⇒保全命令が出ただけでは,まだ完了していませんexclamation
☆不動産に対する仮差押や処分禁止の仮処分など・・・保全命令を出した裁判所が,登記所に嘱託をして「仮差押」等の登記がなされます決定

☆債権仮差押・・・仮差押の決定正本が第三債務者に送達されることで仮差押が執行されることになります決定

☆動産仮差押・・・申立人(債権者)が保全命令を受け取った日から2週間以内に保全執行はしなければならないので,決定正本を受け取ったらすぐに執行官宛に執行申立をして,執行官が動産の仮差押を行います決定

などがありまするんるん
posted by テッキー at 17:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(総論) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月10日

代休

「休日振替」と似たものに「代休」があります。
これは,休日労働を行わせた代償措置として,後日,別の労働日の労働義務を免除することです。
「休日振替」は,一定の条件を満たした上で事前に休日が変更されるのに対し,「代休」は実際に休日労働を行わせた後に,事後に与える休暇です。
また,代休を付与したとしても,休日労働が行われたという事実はなくなりませんので,当然に割増賃金は発生します。
ただ,実務上ここで注意すべきなのは,休日労働した丸1日分の賃金が支払われる訳ではなく,代休取得により消滅した賃金請求権を差し引いた割増部分のみが支払われる,ということです。
例えば,時給1,000円で8時間休日労働し,後日代休を取ったとします。
単なる休日労働であれば,
1,000円×1.35(法定休日労働)×8時間=10,800円となりますが,
後に代休を取った場合は,
1,000円×0.35(法定休日割増部分のみ)×8時間=2,800円が給与に加算されるということです。
(もし代休日の賃金をカットしない規定があれば,それに従います。)

ただし,そもそも労働基準法では代休の付与を要求しておりませんので,使用者は就業規則などで規定がない限り,代休を与えなくても構わないとされています。
このように,「休日振替」と「代休」には違いがありますので混同しないようにしましょう。
posted by テッキー at 10:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 休日・年次有給休暇 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月09日

民事保全の特徴

民事保全には,民事保全のハナシのとおり,1簡易迅速性2付随性3密行性4担保の提供をしなければならない,という特徴があります。

もう少し,詳しく見てみましょうるんるん

1簡易迅速性(緊急性)・・・民事保全手続は,債権者の権利の実現を図るためには,通常の手続(債務名義をとって強制執行するという手続)をとっている余裕はないという緊急な場合に行います。債権者は,自己の権利が正当であることを「証明」ではなく簡易に主張できる「疎明」することで足り,通常は,債務者の主張も聞かないまま手続が進められます手(パー)

2付随性・・・民事保全手続は,債権者の権利を仮に認めた上での手続なので,この権利を確定するために,本案訴訟での判断が必要になります。なので,民事保全手続後に,いつまで経っても債権者が本案の訴訟提起をしない場合は,債務者は本案の訴訟提起を一定期間内にするよう求めることができ(起訴命令),それでも本案提起がなされないと,保全取消の事由に該当することになりますexclamation

3密行性・・・民事保全手続は,債権者の権利の保全を図るための手続なので,債務者に事前に知られてしまうことで財産等を隠匿されないよう,密かに行われます手(グー)(ただし,仮の地位を定める仮処分の場合などは,債務者の審尋などを行うこともあり,該当しない場合があります。)

4担保の提供をしなければならない・・・必ずしも担保の提供が必要になるとは限りませんが,民事保全手続は,通常,債権者の主張のみで手続が進められるため,債権者の主張していた権利が後の本案で認められなかった場合など,民事保全手続をなされたことで債務者に不測の損害を与えることがあるかもしれません。その時のために,最初から保証をしておくのです手(パー)担保を立てる方法としては,供託支払保証委託契約の2つがありますひらめき
posted by テッキー at 14:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(総論) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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