2012年02月21日

担保の提供【供託】

民事保全の申立がなされると,「平成24年(ヨ)第○○号(地方裁判所の場合)」などの事件番号がふられ,担保の額と立担保期間が決められます手(パー)

今回は,担保を供託(保証供託)によって立てる手続についてのハナシでするんるん
(供託は,有価証券でもできますが,今回は現金を供託所に持ち込む方法についておハナシしますグッド(上向き矢印)

保全事件の申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所に供託しますひらめき

1供託所に備え付けてある「供託書(保証供託用)」(機械で読み取れるようOCR用紙になっています。)に記載します。※事件番号など,間違わないよう十分に注意しましょうexclamation
 【記載例】
  ・仮差押の供託書
  ・仮処分の供託書
 ちなみに,供託書に記載ミスをしても,供託金額以外は修正テープ等で修正したりしても,機械で読み取れれば問題ありませんわーい(嬉しい顔)

2添付書類
  かわいい供託者が法人の場合は,登記事項証明書(代表者の確認のため。)・・・簡易確認ができる場合は不要です。
  かわいい代理人が供託する場合は,委任状・・・供託金の取戻の時にも委任状が必要になりますが,委任者が法人の場合,供託の際に「確認申請」をして委任者の印影を供託所で確認してもらっておくと,取戻の時に印鑑証明書の添付を省略することができます手(チョキ)
  ※「確認申請」は,委任状の余白に,「確認を請求します。代理人○○」という旨を記載して,供託書に確認済み印を押してもらいます。そうすることで,この委任状が,取戻の際に必要な印鑑証明書の代わりとして使用することができるのですぴかぴか(新しい)

3供託書の窓口で,供託書らと一緒に担保金額(現金有料)を納付します。
 ⇒しばらく待つと,供託官が供託金の受領を証明した供託書をくれます。
 
posted by テッキー at 18:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月20日

育児休業

労働者は,申し出ることにより,子が1歳に達するまでの間,育児のために仕事を休業をすることができます。
育児休業の対象者は,「原則として満1歳未満の子を養育する労働者」であり,女性だけでなく男性も取得できます。
また,育児をする子どもは,法律上の親子関係があればよく,養子を養育している場合も含まれます。
育児休業は,要件さえ満たしていれば,会社に規定がなくても取得できます(パートやアルバイトの人も取得可)。要件は以下の通りです。
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
A子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。

休業期間は,原則として1人の子につき1回であり,子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
また,以下のいずれかの事情がある場合には,子が1歳6カ月になるまで育児休業ができます。
@保育所入所を希望しているが,入所できない場合。
A子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって,1歳以降に子を養育する予定であった者が死亡,負傷,疾病等により子を養育することが困難になった場合。

育児休業取得の手続としては,まず,申出に係る子の氏名・生年月日・労働者との続柄・休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにした書面を作成します。
その上で,1歳までの育児休業については希望する休業開始予定日の1ヶ月以上前までに,事業主に申し出ます。
1歳から1歳6カ月までの育児休業については,休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには,その2週間前までに申し出ます。
posted by テッキー at 16:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月17日

民事保全申立の準備A

民事保全申立の準備@で必要なものが揃ったら,申立書を作成しましょうグッド(上向き矢印)

民事保全の手続は,被保全権利を仮に認める手続と,それを基に仮の強制執行にも似た手続なので,
民事保全の申立書には,「申立の趣旨」の記載とともに,「申立の理由」として1.被保全権利の説明と,2.保全の必要性を記載しますペン
また,強制執行の申立書のように,申立書の別紙として,@当事者目録,A請求債権目録,B物件目録や仮差押債権目録なども作成します手(パー)
※裁判所の出す「命令」の別紙目録としても使えるようにするためですー(長音記号2)

かわいい例として,東京地方裁判所の書式を挙げます。
 ・不動産の仮差押え(不動産仮差押命令申立書
 ・動産の仮差押え(動産仮差押命令申立書
 ・債務者が第三債務者に対して持っている債権の仮差押え(債権仮差押命令申立書)※第三債務者に対する陳述催告の申立書はコチラ
 ・不動産の占有移転禁止仮処分命令申立書

申立をする裁判所は,本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所ですひらめき

民事保全事件の管轄は,専属管轄です手(パー)
申立手数料は,申立事件1件につき2000円です有料※申立書に収入印紙を貼付することで支払います決定
※予納郵券等は,裁判所によって扱いが異なるため,事前に確認しましょう電話
posted by テッキー at 20:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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