
今回は,担保を供託(保証供託)によって立てる手続についてのハナシです

(供託は,有価証券でもできますが,今回は現金を供託所に持ち込む方法についておハナシします

保全事件の申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所に供託します



【記載例】
・仮差押の供託書
・仮処分の供託書
ちなみに,供託書に記載ミスをしても,供託金額以外は修正テープ等で修正したりしても,機械で読み取れれば問題ありません





※「確認申請」は,委任状の余白に,「確認を請求します。代理人○○」という旨を記載して,供託書に確認済み印を押してもらいます。そうすることで,この委任状が,取戻の際に必要な印鑑証明書の代わりとして使用することができるのです



⇒しばらく待つと,供託官が供託金の受領を証明した供託書をくれます。