2012年02月24日

介護休業

育児休業とは別に,介護休業という制度があります。
これは,労働者が申し出ることにより,要介護状態にある対象家族1人につき,常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業を取得することができる制度です。
休業期間は,対象家族1人につき通算して93日までで,その期間内であれば何度でも取得できます。
取得対象者は,要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
「要介護状態」とは,負傷,疾病又は身体上もしくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
「対象家族」とは,配偶者,父母,子,配偶者の父母,労働者が同居しかつ扶養している祖父母,兄弟姉妹,孫です。

介護休業取得の要件としては,
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
A休業開始日から93日を経過する日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
で,休業開始予定日の2週間以上前までに,事業主に申し出なくてはなりません。
posted by テッキー at 10:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月23日

担保の提供【供託A】

担保を供託すると,裁判所に供託書(コピー)を提出して供託したことを報告し,保全命令を出してもらいますが,
供託書に記載した内容(例えば事件番号など)が間違っていた場合,裁判所は供託書を受理しないため,保全命令も発令されませんexclamation

すぐに正しい供託書を再度,裁判所に提出しなければ,保全命令が出るまでにどんどん時間が経ってしまいますがく〜(落胆した顔)あせあせ(飛び散る汗)

当日であれば,以下1の不受理証明書を取得して,すぐに供託所にかけあうことで訂正ができるかもしれませんが,供託書の訂正ができない場合は,一度,供託金の払い渡しを受けて,改めて供託し直さなければなりませんバッド(下向き矢印)

供託書の記載ミスをしないに越したことはありませんが,誰にでもミスはつきものですたらーっ(汗)
記載ミスをして,裁判所に受理してもらえなかったときのために,念のため,供託金の払い渡し方法を知っておきましょう手(パー)

1裁判所に,「勘違いで記載ミスをしてしまったので,受理されなかった。」という証明書(不受理証明書)をもらう。
  ※裁判所に,「不受理証明申請書(別紙として供託書のコピーをつけます。)」を正副2通提出し,副本に証明印が押された「不受理証明書」をもらいます。正本には,受書をつけておきます。証明料150円が必要です有料

2供託所に行き,錯誤による供託金の払い渡しを受ける。
 【必要書類】
  ・供託金払渡請求書(供託所備え付けの用紙です。該当部分を記入します。)
  ・1で受け取った不受理証明書(供託が錯誤であることを証する書面になります。)
  ・印鑑証明書(ただし,請求者が個人で本人確認書類を提示した場合,供託時に「確認申請」した印鑑で供託金払渡請求をする場合は省略できます。)
  ・資格証明書(法人の場合。ただし,簡易確認もできます。)
  ・委任状(代理人がする場合。)

次項有 こうして一度払渡を受けて,再度,供託し直す必要があるためあせあせ(飛び散る汗)供託書の記載は,絶対に間違わないように注意しましょうexclamation×2
posted by テッキー at 17:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月22日

育児休業期間中の待遇

前回の続きで,今回は育児休業期間の待遇についてです。
使用者は,あらかじめ,育児休業期間中の賃金や,休業後の労働条件などについて定めておかなければなりません(法律上は育児休業期間中の給与を保障する規定はありませんので,支給されないか減額となるのが通常です)。

また,会社からの給与とは別に,雇用保険から支払われる「育児休業給付金制度」というものがあります。
支給対象者は,子が1歳になるまでの育児休業取得者で,休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あることが要件です。その上で,
@育児休業期間中の各1ヶ月ごとに,休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
A休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(ただし,休業終了日が含まれる支給対象期間は,休業日が1日でもあれば20日以上である必要はありません)
という条件を満たした場合に支給されます。

給付額は,支給対象期間1ヶ月分=賃金日額×支給日数×50%(本来は40%のところ暫定措置で50%へ引き上げ)です。
どういうことかと言いますと,まず「支給日数」は,休業終了日の属する対象期間を除いて30日と決まっています。
「賃金日額」とは,育児休業開始前の賃金6ヶ月分÷180で計算した金額です。
これに支給日数の30日をかけた賃金月額が430,200円を超える場合は,賃金月額=430,200円となります。
つまり,1支給期間の育児休業給付金の上限は,430,200円×50%=で215,100円となります。
また,賃金月額が69,900円を下回る場合は,賃金月額は69,900円となり,給付金額は34,950円となります(賃金月額の下限は毎年8月に変更されます)。
なお,育児休業期間中の1ヶ月の給与と「賃金日額×支給日数×50%」の合計が,「賃金日額×支給日数×80%」を超える場合は,この超えた分については減額して支給されます。

ちなみに,社会保険については,子が満1歳になるまでの育児休業期間中は,労働者負担分,使用者分ともに免除されます。
住民税については,最長1年,納税を猶予する制度があります。
posted by テッキー at 13:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。