事業主は,労働者が働きながら育児しやすいように,3歳未満の子を養育する労働者については,本人が希望すれば利用できる
「短時間勤務制度」を設けなければなりません。
なお,短時間勤務制度は,1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする必要があります。
対象者は,以下のいずれにも該当する男女労働者です。
@3歳未満の子を養育する労働者で,短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
A日々雇用される従業員でないこと
B1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
C労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
Cの適用除外者についてですが,以下の従業員は,労使協定により適用除外とする場合があります。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして,短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
このうち,ウ)に該当する労働者を適用除外とした場合,事業主は代替措置として,以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
a)育児休業に関する制度に準ずる措置
b)フレックスタイム制度
c)始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
d)労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
また,3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合,
「所定外労働の免除」も認められています。
対象となるのは,3歳未満の子を養育する男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続1年未満又は週の労働日数が2日以下の労働者については,労使協定により対象とならないこともあります。
所定外労働免除の申出は,1回につき,1ヶ月以上1年未満の期間内で,開始予定日の1ヶ月前までにしなくてはなりません。
なお,この申出は何度でもすることができます。