2012年02月29日

担保の提供【第三者による担保提供】

担保の提供は,債権者の代わりに,裁判所の許可を得た第三者がすることもできます手(パー)

裁判所が許可する第三者は,概ね,債権者の代理人・親族・日本司法支援センター(法テラス)などでするんるん


1第三者が,裁判所に,「自分が債権者に代わって担保を提供することを許可してほしい。」旨の上申をします。
 @供託の場合・・・代理人以外の者が第三者になる場合は,印鑑証明書の添付が必要です。法人であれば,登記事項証明書も添付します。
 A支払保証委託契約の場合・・・扶助事件で,法テラスが第三者として銀行等と契約をすることが多いです。この場合は,上申書のほかに,支払保証委託契約による立担保の許可申請,法テラス地方事務所長の代理権限証書とこれに関する法テラスの規定を添付します。

2裁判所の許可が下りたら,第三者が担保提供をします。
 @供託の場合・・・供託書の記載は,「供託者」=第三者,「備考欄」に債権者の住所を記載します。
 A支払保証委託契約の場合・・・法テラスから「支払保証委託契約締結証明書」を受領します。


かわいい第三者が担保提供をした場合は,この第三者が担保取消の申立をします。
posted by テッキー at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月28日

育児のための就労支援制度(子が3歳未満の場合に利用できる制度)

事業主は,労働者が働きながら育児しやすいように,3歳未満の子を養育する労働者については,本人が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」を設けなければなりません。
なお,短時間勤務制度は,1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする必要があります。

対象者は,以下のいずれにも該当する男女労働者です。
@3歳未満の子を養育する労働者で,短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
A日々雇用される従業員でないこと
B1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
C労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

Cの適用除外者についてですが,以下の従業員は,労使協定により適用除外とする場合があります。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして,短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

このうち,ウ)に該当する労働者を適用除外とした場合,事業主は代替措置として,以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
a)育児休業に関する制度に準ずる措置
b)フレックスタイム制度
c)始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
d)労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

また,3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合,「所定外労働の免除」も認められています。
対象となるのは,3歳未満の子を養育する男女労働者(日々雇用者を除く)で,勤続1年未満又は週の労働日数が2日以下の労働者については,労使協定により対象とならないこともあります。
所定外労働免除の申出は,1回につき,1ヶ月以上1年未満の期間内で,開始予定日の1ヶ月前までにしなくてはなりません。
なお,この申出は何度でもすることができます。
posted by テッキー at 14:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 育児休業・介護休業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月27日

担保の提供【支払保証委託契約(ボンド)】

担保の提供には,供託の方法のほかに,支払保証委託契約(通称:ボンドと呼ばれます。)という方法がありますひらめき

かわいい支払保証委託契約(ボンド)は,次の内容になっていることが必要です。
 @銀行等の金融機関は,立担保の金額を限度として,担保義務者のために,担保権利者(民事保全の債務者)に損害賠償請求権の債務名義等の金額を支払うという内容。
 A担保取消決定が確定した時などは,契約の効力が消滅するという内容。
 B契約の変更又は解除をすることができないとする内容。
 C担保権利者の申出があったときは,銀行等は,契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであるとする内容。

以下は手順でするんるん
1まず,支払保証委託契約(ボンド)によって担保を立てることを,裁判所に許可してもらいます。
 ⇒裁判所に,許可の申立をします。裁判所は,担保を立てるべきことを命じた裁判所です。
 ⇒裁判所から「許可決定」の謄本を受領します。

2銀行銀行等と支払保証委託契約(ボンド)を締結します。(※通常,相当額の定期預金等が必要になります。)
 ⇒1の許可決定の謄本をつけて,銀行等の金融機関に支払保証委託契約の申込をします。申込をする金融機関に管轄等はありませんので,都合のよい金融機関を選ぶのがよいでしょう。
 ⇒金融機関から「支払保証委託契約締結証明書」を受領します。

3裁判所に,2で受け取った支払保証委託契約締結証明書を提出して,担保を立てたことを報告します。
 ⇒保全命令用の目録等が必要な場合は,一緒に提出します。
 ⇒保全命令が発令されます。
決定
posted by テッキー at 15:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 民事保全(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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