
配当要求をすることのメリットとしては,申立費用が安い(印紙代:500円。債権差押の申立は4000円。)こと,申立を裁判所が受理したときに効力が発生することが挙げられます

仮に,1月30日に,債権差押の申立を行い,第三債務者に2月2日に差押命令が送達されたとします。
もし,2月1日に,差押えられた債権について,第三債務者が供託してしまった場合は,その後(2月2日)に差押命令が届いたときには,「空振り(もう差押える債権がない)」ということになってしまいます

ところが,1月30日に配当要求の申立を行って,裁判所に受理された場合は,この時点で配当要求の効力が発生するので,2月1日に供託された債権について,配当手続に加入することができ,先に差押をしていた債権者との按分割合で配当を受けることができることになります

配当要求をすることができるのは,



配当要求の申立は,以下の時までに裁判所に受理されなければ,配当に加入することはできません。(配当要求の終期)
1.第三債務者が,差押えられた債権につき,供託をした時
2.取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
3.売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時4.動産引渡請求権の差押えの場合は,執行官がその動産の引渡しを受けた時
配当要求の申立は,既になされている差押命令を発令した執行裁判所に,配当要求書を提出して行います。
配当要求書が無事に受理されると,執行裁判所は,「配当要求があった旨の通告書」を第三債務者に送達します
「配当要求があった旨の通告書」を,第三債務者が受け取ると,第三債務者は,差押えが競合した場合同様,義務供託をしなければなりません
配当要求の申立は,既になされている差押命令を発令した執行裁判所に,配当要求書を提出して行います。
配当要求書が無事に受理されると,執行裁判所は,「配当要求があった旨の通告書」を第三債務者に送達します

「配当要求があった旨の通告書」を,第三債務者が受け取ると,第三債務者は,差押えが競合した場合同様,義務供託をしなければなりません
