2012年01月30日

債権執行【配当要求】

差押をしようとする債務者の債権が既に別の債権者によって差押えられている場合,競合することを承知で債権差押の申立をする以外に,配当要求の申立をするという方法がありますひらめき

配当要求をすることのメリットとしては,申立費用が安い(印紙代:500円。債権差押の申立は4000円。)こと,申立を裁判所が受理したときに効力が発生することが挙げられますグッド(上向き矢印)
仮に,1月30日に,債権差押の申立を行い,第三債務者に2月2日に差押命令が送達されたとします。
もし,2月1日に,差押えられた債権について,第三債務者が供託してしまった場合は,その後(2月2日)に差押命令が届いたときには,「空振り(もう差押える債権がない)」ということになってしまいますもうやだ〜(悲しい顔)
ところが,1月30日に配当要求の申立を行って,裁判所に受理された場合は,この時点で配当要求の効力が発生するので,2月1日に供託された債権について,配当手続に加入することができ,先に差押をしていた債権者との按分割合で配当を受けることができることになりますわーい(嬉しい顔)

配当要求をすることができるのは,1執行力のある債務名義の正本を有する債権者と,2文書により先取特権を有することを証明した債権者に限られています手(パー)

配当要求の申立は,以下の時までに裁判所に受理されなければ,配当に加入することはできません。(配当要求の終期
1.第三債務者が,差押えられた債権につき,供託をした時
2.取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
3.売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
4.動産引渡請求権の差押えの場合は,執行官がその動産の引渡しを受けた時

配当要求の申立は,既になされている差押命令を発令した執行裁判所に,配当要求書を提出して行います。
配当要求書が無事に受理されると,執行裁判所は,「配当要求があった旨の通告書」を第三債務者に送達しますmail to

「配当要求があった旨の通告書」を,第三債務者が受け取ると,第三債務者は,差押えが競合した場合同様,義務供託をしなければなりませんexclamation


posted by テッキー at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。