2012年01月27日

みなし労働時間制の事例【裁量労働】

労働時間の算定にあたって,裁量性の高い労働に従事している者については,実労働時間でなく,あらかじめ定められた一定時間(みなし時間)働いたものとみなす制度です。
裁量労働は,「専門職」と「企画職」の2つに分けられます。
専門の裁量労働については,例えば研究開発職・デザイナー・弁護士など,業務遂行の手段や時間配分に関して使用者が具体的な指示をするのが困難な職種を対象とし,労使協定の締結が必要です。
一方,企画職の裁量労働は,経営企画・人事労務など,事業運営に関する企画・立案・調査・分析の業務が対象となります。
また,対象者は「適切に業務を遂行するための知識・経験を有する者」に限られており,労使委員会の5分の4以上の多数による決議と届出が必要とされ,さらに労働者本人の個別具体的な同意が必要なので,専門職よりも厳しい要件となっています。

ただし,いずれにしても,深夜労働や休日労働については実労働時間で算定しなければなりませんし,みなし時間が法定労働時間(8時間)を超えていれば,当然に時間外労働は発生します。
posted by テッキー at 17:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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