2012年01月20日

フレックスタイム制の事例

フレックスタイム制とは,一定期間(通常1ヶ月)の総所定労働時間を定めておき,労働者がその範囲内で各日の始業時刻と終業時刻を自分で決定して労働する制度です。
フレックスタイム制は,労使協定を締結し,就業規則にその旨を記載しなければなりません。定める項目は以下の通りです。
・対象労働者の範囲
・清算期間(通常1ヶ月)
・清算期間における総所定労働時間
・標準となる1日の労働時間
・コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)を決める場合はその始業と終了時刻
・フレキシブルタイム(いつ出勤または退勤してもよい時間帯)を決める場合はその始業と終了時刻

例えば,このように定めることができます。
・対象者→本部に属する者
・清算期間→1ヶ月
・総所定労働時間→150時間
・1日の標準労働時間→9:00〜17:30(休憩12:00〜13:00)
・コアタイム→10:00〜12:00,13:00〜15:00
・フレキシブルタイム→7:00〜10:00,15:00〜20:00

また,フレックスタイム制は1日・1週間の法定時間規制を受けない変形労働時間制の一つなので,清算期間(通常1ヶ月)での総実労働時間に対してだけ法定労働時間規制がされます。

清算期間(1ヶ月)における法定労働時間の総枠の算出方法は,
「40時間×清算期間の歴日数÷7日」
(変形労働時間制の1ヶ月単位の算出方法と同じです)

例えば上記の例(清算期間1ヶ月,総所定労働時間150時間)で,実際は200時間働いたとします。
もし,この清算期間の1ヶ月が30日だとしたら,その法定労働時間は171時間25分なので21時間25分までは法内残業としての残業代を,それを超える28時間35分については,法外残業として25%割増の残業代を請求できます。
posted by テッキー at 10:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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