2012年01月11日

債権執行【第三債務者の陳述の催告】

債権執行の申立をして差押命令が出たとしても,債権者の最大の関心である実際に差押ができたのか,第三債務者から取立できるのかについては,債権者はわかりませんたらーっ(汗)

そこでひらめき差押債権者が第三債務者に問い合わせることができる『第三債務者の陳述の催告』の制度がありまするんるん

第三債務者陳述の催告
は,裁判所が差押命令を第三債務者に送達する際に一緒に行うものなので,差押債権者は,陳述催告の申立をそれまでにしなければなりませんexclamation(通常は,債権差押命令申立書に記載する形で,申立と同時に行います。)
書式では,「第三債務者に対し,陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」の□にチェックを入れますペン

第三債務者陳述の催告があると,第三債務者は,差押命令の送達の日から2週間以内に,「陳述書」で回答をしなければなりません手(グー)
(通常は,裁判所から届く差押命令に陳述書が同封されています。)

ひらめき第三債務者が「陳述書」で回答する内容は,以下のとおりです決定
・差押債権が存在するかどうか。存在する場合は,その種類および金額。
・弁済の意思があるかどうか。弁済する場合はその範囲。弁済しない場合はその理由。⇒差押が競合している場合は「弁済の意思はない。」となり,「差押が競合しているため。」という理由になります。
・差押債権者に優先する者がいる場合,その者の氏名・住所・その権利の種類と優先する範囲。
・差押が競合している場合,その差押命令・仮差押命令などの事件の表示,競合差押等債権者の氏名・住所・送達の年月日・その執行範囲。
・滞納処分による差押がある場合,その差押をしている庁や事務所の名称・所在・送達の年月日・その差押の範囲。

もし,第三債務者が陳述をしなかったり虚偽の陳述をしたりするなどして,差押債権者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならなくなりますので,差押命令を第三債務者の立場で受け取った場合は気をつけましょうかわいい
posted by テッキー at 14:07| Comment(2) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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