2012年01月23日

債権執行【取下げ】

債権執行【取立て】』のハナシのとおり,差押債権目録に記載した金額を全額取立できたら取立完了届を提出して,債権差押命令事件は終了しますねグッド(上向き矢印)

一方,債権執行をしたものの,空振り(差押債権が無かった。)に終わったり,一部しか回収できなかった場合は,その回収できなかった部分についての取下げをして,事件を終了させます決定


例えば,請求債権100万円のうち,70万円は取立が完了し,30万円は差押債権がなかった・・・という場合。

かわいい取立できた70万円については,取立届を提出します
かわいい取立できなかった30万円については,取下書(書式)を提出します。
 ※取下書は,裁判所が,債務者と第三債務者にも送るので(通常は普通郵便で郵送します。),通知する人数分の取下書と郵券(80円/人)や宛名シール等が必要ですグッド(上向き矢印)(詳細は,各裁判所に事前に確認しましょうひらめき

また,全部の取立ができなかった場合は,次の強制執行等に備えるため,債務名義と送達証明書を還付してもらいましょうるんるん
 →債務名義の還付申請書&受書(書式)を裁判所に提出します。郵送の場合は,返信用の封筒(切手貼付)を同封します。(詳細は,各裁判所に事前に確認しましょうひらめき
 ※取下げをしていないなど,事件が終了していない間は,債務名義は還付されません。
 ※還付された債務名義には,回収した金額についての奥書が付されます手(パー)
posted by テッキー at 14:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月20日

フレックスタイム制の事例

フレックスタイム制とは,一定期間(通常1ヶ月)の総所定労働時間を定めておき,労働者がその範囲内で各日の始業時刻と終業時刻を自分で決定して労働する制度です。
フレックスタイム制は,労使協定を締結し,就業規則にその旨を記載しなければなりません。定める項目は以下の通りです。
・対象労働者の範囲
・清算期間(通常1ヶ月)
・清算期間における総所定労働時間
・標準となる1日の労働時間
・コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)を決める場合はその始業と終了時刻
・フレキシブルタイム(いつ出勤または退勤してもよい時間帯)を決める場合はその始業と終了時刻

例えば,このように定めることができます。
・対象者→本部に属する者
・清算期間→1ヶ月
・総所定労働時間→150時間
・1日の標準労働時間→9:00〜17:30(休憩12:00〜13:00)
・コアタイム→10:00〜12:00,13:00〜15:00
・フレキシブルタイム→7:00〜10:00,15:00〜20:00

また,フレックスタイム制は1日・1週間の法定時間規制を受けない変形労働時間制の一つなので,清算期間(通常1ヶ月)での総実労働時間に対してだけ法定労働時間規制がされます。

清算期間(1ヶ月)における法定労働時間の総枠の算出方法は,
「40時間×清算期間の歴日数÷7日」
(変形労働時間制の1ヶ月単位の算出方法と同じです)

例えば上記の例(清算期間1ヶ月,総所定労働時間150時間)で,実際は200時間働いたとします。
もし,この清算期間の1ヶ月が30日だとしたら,その法定労働時間は171時間25分なので21時間25分までは法内残業としての残業代を,それを超える28時間35分については,法外残業として25%割増の残業代を請求できます。
posted by テッキー at 10:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月19日

債権執行【取立て】

債務者が第三債務者に対して持っている債権を差押えることができたら,次は,差押えた債権を取り立てますグッド(上向き矢印)
※差押えの効力は,差押命令が第三債務者に送達された時に生じます。
※差押の効力が生じると,第三債務者は,債務者へ弁済することが禁止されます。

かわいい差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すると,差押債権者は取立権を行使できます。(取立権とは,債務者に代わって,債権者が直接第三債務者に請求して支払ってもらう権利ですひらめき

位置情報通常は,差押債権者から第三債務者に連絡をして,支払いやその方法について合意し,銀行振込みなどによって取り立てまするんるん
その際には,第三債務者から,送達通知書(取立権が行使できるかどうかの確認のため。)・振込依頼書&印鑑証明書(本人確認のため。)・委任状(代理人が行使する場合。)などの資料の提出を求められることが多いでしょうメモ

位置情報第三債務者が,差押債権者の取立権行使に応じない場合は,差押債権者は第三債務者を被告として取立訴訟を提起することができます手(パー)
この取立訴訟で原告(差押債権者)の主張が認められた判決が出ると,この判決が債務名義となり,第三債務者の財産を強制執行によって差し押さえることも可能になります決定

このように,取立ができたら,裁判所に「取立届」を提出します手(パー)
差押債権の全額を取立できた場合は,「取立完了届」を提出しますわーい(嬉しい顔)
posted by テッキー at 13:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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