2012年01月26日

債権執行【第三債務者の供託】

債権執行がなされると,第三債務者の立場の人は,突然,裁判所から「債権差押命令」が届くので,ビックリするでしょうあせあせ(飛び散る汗)

債権差押命令には,「第三債務者は,差押えられた債権について,債務者に対し,弁済をしてはならない。」との記載があり,差押えられたものは債務者へ支払うことを禁止されますexclamation

第三債務者としては,@差し押さえられた債権を債務者へ支払うことをストップし,A陳述書で回答をします。次に,B差押えられた債権をどうするかについて考えます台風が,第三債務者がとる対応としては,以下のいずれかになりますひらめき

1差押の競合がない場合かわいい差押債権者の取立てに応じて,差押債権者に支払うかわいい供託をする(権利供託といいます。)のいずれかをすることで,責任を逃れますわーい(嬉しい顔)
 ※差押の競合がない場合とは,差押債権者が1名の場合,または,差押債権者が数名いるけれども差押の金額全てまかなえる場合です。

2差押が競合した場合かわいい供託をする(義務供託といいます。)しか,責任を逃れるすべはありませんふらふら


かわいい供託をした場合は,第三債務者は,執行裁判所に「事情届」を提出して,供託した事実を知らせます手(パー)
 ※事情届の提出義務については,権利供託でも義務供託でも同じです。
posted by テッキー at 17:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月25日

みなし労働時間制の事例【事業場外労働】

労働者が事業場外で業務に従事するため,使用者の指揮監督が及ばず,その実労働時間を把握することが困難な場合に,「所定労働時間働いたもの」とみなす制度です。
具体的な職種としては,営業マンや新聞記者などが挙げられます。

また業務を遂行するために,通常所定労働時間を超えて労働することが必要になる場合は,「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定めた上で,そのみなし時間を働いたものとみなされます(この場合は「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」>「通常所定労働時間」です)。
その「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定時間(8時間)を超える場合には,労使協定を締結が必要になるとともに,割増賃金の支払が発生します。
例えば,所定労働時間が7時間で,みなし時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)が9時間とされていれば,法内残業1時間,法定外残業1時間の時間外労働ということになります。

すべての労働を事業場外で行う場合は上記の方法で構いませんが,業務によっては労働時間の一部を事業場内で,一部を事業場外で行うこともあります。
その場合は,「事業場内での実労働時間+事業場外でのみなし時間」となります(ただし,これを合わせた時間が所定労働時間におさまる場合は,所定労働時間を労働したものとみなされます)。
例えば,所定労働時間が9:00〜17:00(休憩1時間)の7時間で,事業場外労働に必要とされる時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)が6時間とします。
8:00〜10:00は事業場内で労働し,10:00からに外勤に出て直帰したとすると,始業前の1時間+事業場内の1時間+みなし時間6時間=8時間の労働となり,法内残業が1時間発生することになります。
posted by テッキー at 13:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年01月24日

みなし労働時間制の事例

実労働時間による労働時間算定の原則に対して,労働基準法は実労働時間のいかんに関わらず,あらかじめ定められた一定の「みなし時間」を実労働時間とすることを認める「みなし労働時間制」を定めています。

例えば,みなし労働時間を「1日8時間」とした場合,その適用を受ける労働者が1日10時間働いても,1日5時間しか働かなくても,その日の実労働時間は1日8時間とみなされる,というものです。

ですから,1日10時間働いても法定労働時間(8時間)を超過したことにはならず,時間外労働とはなりません。
逆に,5時間しか働いていなくても,使用者は労働者に8時間分に相当する賃金を支払わなければなりません。

なお,深夜労働や休日労働については,実労働時間の長さにかかわりなく,割増賃金となりますので注意しましょう。

みなし労働時間制には,大きく分けて「事業場外労働」と「裁量労働」の2種類があります。
次回はそれぞれの特徴についてお話します。
posted by テッキー at 11:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(上級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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