2011年12月22日

差押えの競合【転付命令で回避しよう!】

差押えの競合」のハナシでは,債務者Xに対して100万円の債権を持っているは,の財産を差押えたにもかかわらず,他の債権者と差押えが競合したために,50万円の配当金を受け取っただけでしたねたらーっ(汗)

としては,「私が最初にの財産を差押えたのだから,差押えた分については全額私のものにしたいexclamation×2」と思うでしょう。
転付命令を使うと,それが実現できますひらめき

前回と同じ,以下の事例で見ていきましょうグッド(上向き矢印)

債権者Aは,債務者Xに対して,100万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
債権者Bは,債務者Xに対して,200万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
も,の預金払出請求権を差押えようと,C銀行銀行第三債務者として債権差押命令の申立を行いました。
かわいいについては,債権差押命令の申立と同時に,転付命令の申立も行いましたひらめき

ある日,
C銀行に,分の預金の『差押及び転付命令』(100万円)が届きました。
その時のの預金残高は150万円でした有料
C銀行は,即座にが差押えた分(100万円)を凍結しましたぴかぴか(新しい)
陳述書では,差押のみの場合と同じく,「の預金は存在し,100万円支払う意思もあります。」と回答しました。

その次の日,
C銀行に,今度は分の預金の差押命令(200万円)が届きました。
その時のの預金残高は,昨日と同じく150万円だったので,C銀行は,昨日凍結した100万円の他に50万円も(合計150万円全額)凍結しましたexclamation
そして,陳述書にて「の預金は存在し,に支払う意思もありますが,この他に,が先に転付命令つきの差押を100万円しています。」と回答しました。

債務者が,の転付命令について,命令を受け取ってから1週間以内に執行抗告しなかったので,転付命令は確定しましたひらめき
の転付命令がC銀行に届いた日に遡って,券面額(100万円)がに転付され,から100万円の弁済を受けたことになりました決定

100万円の持ち主として,C銀行に対して払出請求を行い,全額回収できましたわーい(嬉しい顔)るんるん

一方,は,取立権が発生した後に,C銀行に対して取立を行いますが,金額は残った50万円のみしか回収できませんもうやだ〜(悲しい顔)

このように,転付命令は便利な制度ですが,以下のようなデメリットもあるので,注意しながら利用しましょうかわいい
位置情報転付命令が第三債務者に送達された時に,既に差押等の競合があるときは,転付命令の効力は生じません。
位置情報転付命令が確定すると,券面額で債務者から弁済を受けたことになりますので,第三債務者が無資力で支払えないとしても,債権者は債務者に対して,この分を請求することはできなくなります。
(事例の場合,が払出を受ける前にC銀行が破産してなくなってしまうと,が回収できなかった100万円について,再度に対して請求しようとしても,それはできないことになります。)
posted by テッキー at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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