2011年12月20日

差押えの競合

強制執行(初級編)の債権執行のハナシは,運良く差押えが競合しなかった場合や差押えが競合しても全額回収できた場合のハナシでした晴れ

では,差押えが競合して全額回収ができない場合は,どうなるのでしょうか・・・目

以下の事例で見ていきましょうグッド(上向き矢印)

債権者Aは,債務者Xに対して,100万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
債権者Bは,債務者Xに対して,200万円の金銭債権があり,債務名義も持っています。
も,の預金払出請求権を差押えようと,C銀行銀行第三債務者として債権差押命令の申立を行いました。

ある日,
C銀行に,分の預金の差押命令(100万円)が届きました。
その時のの預金残高は150万円でした有料
C銀行は,即座にが差押えた分(100万円)を凍結し,陳述書にて「の預金は存在し,100万円支払う意思もあります。」と回答しました。

その次の日,
C銀行に,今度は分の預金の差押命令(200万円)が届きました。
その時のの預金残高は,昨日と同じく150万円でした有料
C銀行は,即座にが差押えた分(残高が150万円しかないので,150万円)を凍結し,陳述書にて「の預金は存在しますが,(差押債権額100万円)との差押えが競合しているので,支払う意思はありません。」と回答しました。

そんなことが起こっていると知らないは,取立権が発生したので,差押えた100万円C銀行から取り立てようとC銀行に連絡しましたが,「と差押えが競合したので,支払えません。」と言われてしまいましたがく〜(落胆した顔)

C銀行は,AとBの差押債権の合計は300万円のところXの預金残高は150万円と,AとB両方に全額支払うには足りないので,凍結している預金残高150万円を供託しなければなりません義務供託exclamation

そこで,C銀行は,の預金残高150万円を供託し,裁判所ビル事情届(東京地裁の書式)を提出しました。
この供託によって,C銀行は,預金の返還義務を逃れますかわいい
には,差押命令に記載された請求債権の按分割合で,供託された150万円の「配当」を受けることになりますひらめき

事情届を受け取った裁判所ビルは,競合した債権者()に,「配当期日呼出状」を送付しますmail to
は,期日の請書・債権計算書を裁判所に提出しますグッド(上向き矢印)

配当期日に,は,裁判所から,配当金額の証明書を受け取ります手(パー)
※配当期日に出頭できないときは,証明書の受書を事前に裁判所に提出しておくと,期日後に証明書を送ってくれますmail to

は,供託所で,証明書を添付して供託金の払渡請求を行い,配当金を受け取りまするんるん

そして,気になるが受け取る配当金額は・・・・ひらめき
A: 50万円 【供託金150万円×Aの按分割合(Aの請求債権額100万円/AとBの請求債権額合計300万円)】
B:100万円 【供託金150万円×Bの按分割合(Bの請求債権額100万円/AとBの請求債権額合計300万円)】

となります決定
posted by テッキー at 11:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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