2011年12月16日

債権執行【給与の差押え】

預金の差押えと同じ事例で,今回は債務者の給与(賞与・退職金を含む。)を差し押さえてみましょう晴れ

【事例】 『債権者A(自然人)は,債務者B(自然人)に対して,「100万円を支払え!」という確定判決(債務名義)を取得したが,Bは全く支払いをしない。』という場合ひらめき
※債権者:A,債務者:B,第三債務者:Bが勤務するC会社。
※代理人が申立てるときは,添付書類に委任状を追加して,当事者目録の記載に代理人の表示を追加します。

1必要書類の収集
 ・執行力ある債務名義の正本
 ・債務名義の債務者への送達証明書
 ・C会社の資格証明書
 
2申立書の作成
 ・第三債務者に対しての陳述催告も,忘れずにします手(グー)
 ・当事者目録(←C会社の住所は本店の住所を記載しますが,給与支払の担当部署が別にある場合は,送達場所をその担当部署にします。)
 ・請求債権目録
 ・差押債権目録(←給与・賞与・退職金など,どのような順番で差し押さえるか記載します。ただし,差押禁止債権や立替金(通勤手当など)は除きます。)

3申立て7取立届の提出は,預金の差押えと同じです決定

例えば,今月の給与・賞与支払前に差押をした場合ひらめき
控除すべき税金や社会保険料等を控除した12月給与残額が20万円だとすると,差押えできる金額は,その4分の1の5万円有料
控除すべき税金や社会保険料等を控除した12月賞与残額が30万円だとすると,差押えできる金額は,その4分の1の7万5千円有料

この12月は,合計12万5千円差し押さえができることになります手(パー)

来月1月以降に,残り87万5千円(請求債権金額100万円−今月回収金額12万5千円)の差押が継続的にされていくことになりますグッド(上向き矢印)

かわいいただし,債務者が退職されると,差押えるべき給与支払請求権もなくなり,回収はできなくなります。(退職金があれば,退職後に退職金の差押えはできます。)

このように,全額回収できるに越したことはないですが,差押債権がなかったり少なかったり,差押が競合したり・・・とイレギュラーなことも多いのですたらーっ(汗)

差押が競合した場合のおハナシは,中級編にてるんるん
posted by テッキー at 15:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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