例えば時給900円で,1ヶ月に以下のような残業をしたとします。
・法定外労働→40時間45分
・深夜労働→5時間18分
・法定外休日労働→12時間
まず今回は,1時間未満の端数処理について考えてみましょう。
法定外労働は,1分単位で残業代を支払わなければならず,1残業ごとに切り捨てることはできないとされています。
(例えば“1日30分単位でしか残業は付けない”などは認められません)
しかし事務簡便の目的から,1ヶ月の集計結果で,30分未満の端数が生じた場合は切り捨て,30分以上1時間未満の端数については1時間に切り上げるという方法は認められています。
その方法で計算式にすると,
900円×1.25(法定外労働)×41時間
+
900円×1.5(深夜労働)×5時間
+
900円×1.35(法定外休日労働)×12時間
上記を計算して,
46,125円(法定外労働)+6,750円(深夜労働)+14,580円(法定外休日労働)=67,455円
これが1ヶ月分の残業代となります。
ちなみに1分単位で計算した結果,残業代に1円未満の端数が出た場合は,50銭未満の端数を切り捨て,それ以上を1円に切り上げます。