2011年12月09日

時給制・休日固定の事例U

1日分の残業代の計算のやり方が理解できたら,今度は1週間分に区切って考えてみましょう。

条件は以下の通りとします。
・時給800円
・10:00〜16:00(休憩1時間),実働5時間
・休日→日曜日

この条件で1週間,以下のような労働をした場合,どのように計算すればいいでしょうか。※()内は残業時間です。

日→休み
月→10:00〜19:00(3H)
火→10:00〜19:00(3H)
水→10:00〜18:00(2H)
木→10:00〜18:00(2H)
金→10:00〜18:00(2H)
土→10:00〜18:00(2H)

まず残業の種類を確認します。

1日単位で見てしまうと,つい
「労働条件が実働5時間なので,残業を3時間しても一日8時間以内。つまりすべて所定外労働で割増ナシ!」
と考えてしまいそうですが・・・。
週単位でも労働時間を確認しなければなりません。

この条件で働いた場合の一週間の労働時間は,5時間×6日=30時間です。
上記のような残業をすると,残業時間は週14時間となり,所定労働時間と合わせると週44時間の労働となってしまいます。
週40時間以上の労働は法定外労働なので,4時間分は割増率25%で計算することになります。

計算式にすると,

800円×10時間(所定外労働)
     +
800円×1.25(法定外労働)×4時間

となり,

8,000円(所定外労働)+4,000円=12,000円が1週間分の残業代ということになります。

週が月をまたいでしまう場合は,週の労働時間は,翌月に合わせて計算します。
posted by テッキー at 14:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月08日

強制執行の準備@

債務名義は取得したものの,債務者がその履行をしない場合,強制執行という手段がありますひらめき

強制執行(基礎編)は,「まず何をしなければならないのか」の標準的な準備と,強制執行にはどんな種類のものがあるかについてご紹介をしまするんるん

と,その前に,どのような強制執行をするのか検討します手(グー)(※執行の方法のハナシ参照。)
メモ直接執行のうち,債務者の財産を差押える場合には,債権者は自分で,差押えるべき債務者の財産を捜さなければなりません。しかも,財産がみつかってもその価値が低ければ強制執行した場合に費用倒れになってしまうので,財産についての十分な調査も債権者自身で行った上で強制執行する必要があります手(パー)

どのような強制執行を申立てるのかが決まったら,申立に必要なもののを揃えますぴかぴか(新しい)

必要なものとしては・・・目
かわいい債務名義正本・・・給付の訴えに対しての判決や和解調書などです。公正証書の場合は執行証書である必要があります。(※訴えの種類のハナシ参照。)
かわいい執行文・・・執行文付与の申立をして,債務名義に執行文を付与してもらいます。(執行文が不要の債務名義もあります。)申立には300円/件必要です有料執行文付与申請書書式(簡易裁判所)
かわいい送達証明書・・・債務名義が債務者に届かなければ強制執行はできませんexclamationなので,債務名義がいつ債務者に送達されたかの証明書を裁判所に発行してもらいます。申立には150円/件必要です有料送達証明申請書書式(簡易裁判所)

その他,ケースに応じて・・・目
かわいい確定証明書・・・仮執行宣言がついていない判決や家事審判書など,確定しなければ強制執行できない債務名義の場合に必要です。申立には150円/円必要です有料
かわいい資格証明書・・・強制執行申立の当事者が法人の場合に必要です。法務局で発行してもらいます。
かわいい委任状・・・代理人が申立をする場合に必要です。
かわいい不動産登記事項証明書公課証明書・・・不動産の差押えの場合に必要です。
かわいいその他・・・事案によって必要なものが変わりますので,裁判所ビルに確認をしましょうグッド(上向き矢印)

必要なものが揃ったら,次は,申立書を作成しましょうるんるん
posted by テッキー at 13:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(基礎編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月07日

時給制・休日固定の事例T

残業の種類の振り分けが理解できたら,実際に残業代を計算をしてみましょう。
初級編では,比較的簡単な「時給制・休日固定」の場合を例に挙げてやってみます。

・時給1,000円
・9:30〜18:00(休憩1時間),実働7時間30分
・休日→土日祝(ただし1週間のうち1日の休日を法定休日とし,他の休日を所定休日とする)

上記の条件で,例えば平日に18時〜23時まで5時間の残業をしたとします。
その場合の計算式は,「時給×割増率×残業時間」から,

1,000円×0.5時間(所定外労働)
      +
1,000円×1.25(法定外労働割増)×3.5時間
      +
1,000円×1.5(法定外労働・深夜労働割増)×1時間

となります。

上記を計算すると,

500円(所定外労働)+4,375円(法定外労働)+1,500円(深夜労働)=6,375円

これが,この日の残業代ということになります。
posted by テッキー at 11:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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