・基本給20万円,通勤手当1万円,役職手当2万円
・9:00〜17:00(休憩1時間)実働7時間
・休日→土日祝,お盆,年末年始
上記のような労働条件の場合,「月額給与÷月平均所定労働時間」の式をもとに月給を時間給に換算してみましょう。
まず基準となる月額給与は,基本給+役職手当=22万円(月額給与)です。
次に月平均所定労働時間を求めるために,1年間の労働日数を計算します。
これはその年によって異なりますので,少し面倒ですが就業規則に従って休日を数えましょう。
ここでは仮に,
365日―124日(年間休日)=241日(1年間の労働日数)
とします。
次に,1年間の所定労働時間数について求めると,
241日(1年間の労働日数)×7時間(1日の所定労働時間数)=1,687時間(1年間の所定労働時間数)
これを12ヶ月で割ると,
1,687時間(1年間の所定労働時間数)÷12ヶ月=140.583333時間(月平均所定労働時間数)
となり,端数は切り捨てもしくはそのまま処理します(労働者の不利にならないよう,切り上げはできません)。
ここでは切り捨てをするとして,140時間(月平均所定労働時間)となり,
22万円(月額給与)÷140時間(月平均所定労働時間)=1571.428571円(時間給)
50銭未満の端数は切り捨て,それ以上を1円に切り上げますので1,571円が時間給ということになります。
あとの計算は,基礎編・初級編でお話した通りです。