2011年12月28日

就業規則・休日等が明確に決まっていない事例T

会社によっては就業規則がなかったり(従業員10名以下は作成義務ナシ),休日が明確に決まっていないことがあります。
例えば以下の労働条件ではどのように考えればいいでしょうか。

・月〜金→9:00〜17:30(休憩1時間)実働7.5時間
・土→9:00〜13:00(休憩ナシ)実働4時間
・休日→土曜日隔週,日祝,お盆,年末年始

この規定で1週間働くと,(7.5時間×5日)+(4時間×1日)=41.5時間となり,必ず2週間に1回は週40時間を超えることになります。
ですから,40時間を超えた1.5時間は法定時間外労働として,25%割増の残業代が請求できます。
(ただし,変形労働時間制の場合を除きます。)

また休日について,就業規則などで「所定休日」と「法定休日」を明示していない場合があります。
例えば上記の労働条件で,土曜日出勤の週に,日曜日も出勤したとすると,週の1日は法定休日としなければならないので,日曜日の出勤は法定休日労働(35%割増)となります。これは簡単ですね。

では,土曜日が休みの週に,日曜出勤したらどうでしょう。
もしも「法定休日は日曜日とする」という規定があれば,土曜日規定通り休んでいても,日曜日の出勤は35%割増の残業代を支払ってもらえることになります。
しかし法定休日の明示がなければ,週に1日土曜日は休んでいるので,その日を法定休日として考え,日曜日は法定休日割増35%ではなく法定時間外割増25%の残業代ということになります。
posted by テッキー at 14:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月27日

不動産執行【強制競売】

強制競売(きょうせいけいばい)は,金銭執行直接執行の強制執行で,差押える債務者の財産は,債務者の不動産家です手(パー)

晴れ今回は,強制競売の流れを確認しましょうグッド(上向き矢印)

1申立
 ・不動産家の所在地を管轄する裁判所ビル(執行裁判所)に申立てます。

2競売開始決定
 ・執行裁判所ビルが開始決定をし,裁判所書記官は管轄の法務局に対して,目的不動産に「差押」の登記を嘱託します。→こうして,不動産が差押えられます。
 ・配当要求の終期が決定し,債権者には債権届出の催告がなされます。

3現況調査・評価
 ・執行官が,目的不動産の形状や占有状況などを調査します。⇒現況調査報告書
 ・評価人(選任された不動産鑑定士)が,目的不動産の評価額について調査をします。⇒不動産評価書
 
4売却基準価格の決定
 ・執行裁判所が,評価人の評価に基づいて決定します。
 ※売却基準価額から10分の2に相当する額を控除した価額が,『買受可能価額(この価格以上が適法な入札価格)』になりますかわいい

5物件明細書作成
 ・執行裁判所が,買受人が引き受ける権利等(売却条件)を調査して作成します。
ひらめき物件明細書」・「現況調査報告書」・「評価書」(いわゆる3点セット)は所定の場所に据え置かれて,物件情報が提供されます。

6売却の実施
 ・開札期日に,入札された中から落札者が決まります。
 ・競落人が売却代金を納付し有料,目的不動産の所有権は競落人に移転します。(登記は,裁判所が法務局に嘱託して行います。)

7配当手続
 ・執行裁判所は,競落人が納付した売却代金を,各債権者に分配します決定
posted by テッキー at 18:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制執行(初級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月26日

年俸制の事例

年俸制を時給に換算するには,「(年俸÷12ヶ月)÷月平均所定労働時間」で計算します。

年俸300万円で月平均所定労働時間が160時間であれば,
(300万円÷12ヶ月)÷160時間=1562.5円,つまり1,563円です。

賞与がない場合は何も考えずにこのような計算でいいのですが,注意すべきは,賞与がある場合の「月額給与(年俸÷12ヶ月)」の考え方です。
例えば年俸を12ヶ月ではなく16で割り,12ヶ月分は毎月払い・4ヶ月分は賞与として支払われている場合。
このような場合でも月額の金額(つまり年俸の1/16)ではなく,年俸の1/12を月額給与として計算しなくてはなりません。

ためしに上記の例を16ヶ月で計算してみると,
300万円÷16ヶ月÷160時間=1171.875円=1,172円

このように,12ヶ月で計算した場合と大きく金額が違ってきますので注意しましょう。
posted by テッキー at 10:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 残業代の計算(中級編) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。